野良猫大先生対Apeman氏

サンフランシスコ条約第11条の解釈をめぐり「孤高」での二人の議論。

第11条を受諾したんだから、東京裁判の趣旨と判決理由も全て受け入れたんだ」という主張をしているブログは時々みかけますね〜。(2006/09/07 04:50)

それが日本政府の公式な立場でもありますね〜
平成18年02月14日 衆院予算委員会 発言者:麻生外相
平成17年06月02日 参院外交防衛委員会 発言者:政府参考人(林景一)(2006/09/07 11:24)

法解釈と条約内容は当時そのままにするもので、それに沿わない主張をしている官僚や政治家がいれば彼らの方が間違っているんだよね。 (2006/09/08 14:32)

昭和26年11月10日、参院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会の会議録より。
国務大臣大橋武夫君) 講和條約第十一條によりまして裁判を受諾するということは、被告人に対しまして申渡された裁判を合法的且つ最終的のものとして、日本国政府が承認をするという意味を含んでおると存ずるのでございます。
ちなみに大橋武夫講和条約調印「当時」の法務総裁です。 (2006/09/08 17:43)

野良猫 『それが「accept judgements(諸判決)」という話なんですから問題ないんですよ。』(2006/09/08 17:47)

野良猫氏は論破された論点について知らんぷりをするという悪癖があるので確認させていただきます。
1)平成18年の林景一政府参考人の答弁と、講和条約調印「当時」の法務総裁である大橋大臣の答弁とが趣旨において一致することは認めますか? すなわち、「法解釈と条約内容は当時そのままにするもので、それに沿わない主張をしている官僚や政治家がいれば彼らの方が間違っているんだよね」というあなたの反論が破綻したことを認めますか? (2006/09/08 19:28)

★野良猫さんは「法解釈と条約内容は当時そのままにするもの」という見解とのことですから、大橋法務総裁の見解に異論なし、ということになるはず。